2016年度までに履修した科目の取り扱い
■博物館法施行規則に定める科目
以下の旧科目を2016年度までに単位修得済みの場合、該当科目を履修する必要はありません。
博物館法施行規則に 定める科目 |
2023年度本学開講科目 | 旧科目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 コード |
科目名 | 科目 区分 |
科目 コード |
科目名 | 科目 区分 |
|
博物館概論 | 23607 | 博物館概論 (学芸員課程) |
博物館 学芸員 科目 |
50622 | 博物館概論 (芸術学科) |
芸術学 科専門 教育科 目 |
博物館経営論 | 23608 | 博物館経営論 (学芸員課程) |
50623 | 博物館経営論 (芸術学科) |
||
博物館資料論 | 23609 | 博物館資料論 (学芸員課程) |
50624 | 博物館資料論 (芸術学科) |
■関連科目
以下の旧科目を2016年度までに単位修得済みの場合、該当分野の科目を履修する必要はありません。ただし、歴史遺産コース専門教育科目の科目は、卒業時に歴史遺産コースに在籍されている場合に限ります。コース変更をされた方は新科目を履修してください。
分野 | 科目区分 | 旧科目名 |
---|---|---|
文化史 | 総合教育科目 | 戦後社会論 |
歴史遺産コース専門教育科目 | 歴史遺産学研究1 | |
歴史遺産学演習5 | ||
美術史 | 学部共通専門教育科目 | 日本美術史 |
ヨーロッパ美術史 | ||
アジア美術史 | ||
近現代美術 | ||
考古学 | 総合教育科目 | 日本列島史 |
歴史遺産コース専門教育科目 | 歴史遺産学Ⅰ-3 | |
考古学研究 | ||
歴史遺産学研究3 | ||
民俗学 | 総合教育科目 | 民俗知と近代 |
歴史遺産コース専門教育科目 | 歴史遺産学Ⅰ-4 | |
民俗学研究 | ||
歴史遺産学研究4 |
このカテゴリのよくある質問
- 学芸員資格を取得すれば、学芸員として博物館や美術館で働くことができますか?
実際に博物館や美術館で働くためには、資格取得後、各博物館・美術館の採用試験を受けなければいけません。求人が非常に少ないため、資格を取得すれば、すぐに学芸員として勤務できるとは限りません。しかし地域の美術館などでボランティアスタッフとして活躍するなど、その資格を活かして幅広く活動している方もいらっしゃいます。インターネットでも学芸員募集情報を得ることが出来ますので、検索してみてください。
- 他大学で博物館学芸員科目を取得しているのですが単位認定できますでしょうか?
できません。
本学博物館学芸員課程は相互に関連する科目群からカリキュラムが構成されているため、本学設置の全科目を履修することが必要です。そのため、他大学で修得された単位、高等専門学校や専修学校専門課程(専門学校)で修得された単位を本課程で修得された科目として修得単位認定することはできません。
一方、前年度以前に本学(通信教育部・通学部・科目等履修生)で修得した科目のうち、博物館法施行規則に定める科目については、既修得単位として認定審査を行います(既修得単位認定を希望する場合は、別途所定の手続きを行っていただく必要があります)。- 「博物館実習2 (館園実習)」の受講を希望する場合は大学が斡旋してくれるのですか?
学外の美術館・博物館で「博物館実習2(館園実習)」の受講を希望する場合、原則、各自で希望館へ実習受入れの依頼をしていただきます(館によっては大学より一括で実習受入れの申請を行います)。6月~12月にかけ、1週間程度で実習が実施されるところが多いようです。
- 来年度、学芸員課程の受講を検討しています。関連科目に関して今年度に単位修得済みの科目は学芸員課程において単位修得済みとして認められるのでしょうか?
認められます。
「博物館法施行規則に定める科目」については学芸員課程に受講登録しなければ履修できませんが、「関連科目」については受講登録しなくても履修できます。したがって、今年度に単位修得済みの科目は来年度本課程に受講登録後、単位修得済みの関連科目として認められます。別途手続きは不要です。またあらためて履修する必要はありません。