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2016年度までに履修した科目の取り扱い

■博物館法施行規則に定める科目
以下の旧科目を2016年度までに単位修得済みの場合、該当科目を履修する必要はありません。

博物館法施行規則に
定める科目
2023年度本学開講科目 旧科目
科目
コード
科目名 科目
区分
科目
コード
科目名 科目
区分
博物館概論 23607 博物館概論
(学芸員課程)
博物館
学芸員
科目
50622 博物館概論
(芸術学科)
芸術学
科専門
教育科
博物館経営論 23608 博物館経営論
(学芸員課程)
50623 博物館経営論
(芸術学科)
博物館資料論 23609 博物館資料論
(学芸員課程)
50624 博物館資料論
(芸術学科)

 

■関連科目
以下の旧科目を2016年度までに単位修得済みの場合、該当分野の科目を履修する必要はありません。ただし、歴史遺産コース専門教育科目の科目は、卒業時に歴史遺産コースに在籍されている場合に限ります。コース変更をされた方は新科目を履修してください。

分野 科目区分 旧科目名
文化史 総合教育科目 戦後社会論
歴史遺産コース専門教育科目 歴史遺産学研究1
歴史遺産学演習5
美術史 学部共通専門教育科目 日本美術史
ヨーロッパ美術史
アジア美術史
近現代美術
考古学 総合教育科目 日本列島史
歴史遺産コース専門教育科目 歴史遺産学Ⅰ-3
考古学研究
歴史遺産学研究3
民俗学 総合教育科目 民俗知と近代
歴史遺産コース専門教育科目 歴史遺産学Ⅰ-4
民俗学研究
歴史遺産学研究4

このカテゴリのよくある質問

学芸員課程の科目が2科目残っているのですが卒業研究合格後に履修できますか?

できません。卒業要件を満たしてしまいますと卒業となってしまいます。ですので、在籍期間中に博物館学芸員資格取得要件も満たせるように履修計画を立てましょう。

来年度、学芸員課程の受講を検討しています。関連科目に関して今年度に単位修得済みの科目は学芸員課程において単位修得済みとして認められるのでしょうか?

認められます。
「博物館法施行規則に定める科目」については学芸員課程に受講登録しなければ履修できませんが、「関連科目」については受講登録しなくても履修できます。したがって、今年度に単位修得済みの科目は来年度本課程に受講登録後、単位修得済みの関連科目として認められます。別途手続きは不要です。またあらためて履修する必要はありません。

「博物館実習2 (館園実習)」の受講を希望する場合は大学が斡旋してくれるのですか?

学外の美術館・博物館で「博物館実習2(館園実習)」の受講を希望する場合、原則、各自で希望館へ実習受入れの依頼をしていただきます(館によっては大学より一括で実習受入れの申請を行います)。6月~12月にかけ、1週間程度で実習が実施されるところが多いようです。

学芸員課程で修得した単位は卒業要件の単位数の計算に含めることができますか

できます。
博物館学芸員科目の修得単位数は、卒業要件の「その他」に含まれます。関連科目のうち、総合教育科目の修得単位数は「その他」、学部共通専門教育科目の修得単位数は「学部共通専門教育科目」に含まれます。

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