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教育訓練給付制度

1-1 一般教育訓練給付について
本学通信教育課程では次の課程が厚生労働省の一般教育訓練給付制度の指定講座となっています。
・博物館学芸員課程(科目等履修)
※対象は「科目等履修生」のみです。「本科生」は対象となりませんのでご注意ください。
「一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続きについて」リーフレット

 

1-2 制度の目的
この制度は厚生労働省が実施している雇用対策事業の一つです。働く人が自発的に職業能力の開発に努め、向上させようとすることを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする制度です。修了生には、各自の能力開発のために必要となった経費の一部が給付されます。

 

1-3 対象者
指定講座の受講開始日(入学年度の4月1日)の段階で、厚生労働省の定める条件を満たしている方。支給対象については、厚生労働省のホームページをご参照ください。

 

1-4 支給要件照会
受給資格の有無については、各自で住居所を管轄するハローワークにてご確認ください。照会方法は、上記のリーフレットの「3.支給要件照会」をご覧ください。

 

1-5 給付額
受講費用として本学へ支払った「教育訓練経費」(=入学金・登録料および授業料)の20%相当額(ただし、上限100,000円)。

○博物館学芸員課程(科目等履修):登録料および授業料が対象です。

 

1-6 支給時期および申請手続
教育訓練給付金は、修了後にハローワークより支給されます。修了後、手続きに必要となる修了証明書などの教育訓練給付金支給申請書類をお渡ししますので、原則として受講修了日の翌日から起算して1か月以内に、住居所を管轄するハローワークへご自身で申請手続きをお願いいたします。

■教育訓練給付制度の概要、申請資格、申請手続き等の詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。
厚生労働省教育訓練給付制度

■教育訓練給付金支給要件照会票の記入について
 申請書記入時にご確認ください。

教育訓練施設の名称 京都芸術大学
指定番号 2620121-1010032-0(旧番号26121-101003-0)
教育訓練講座名 通信教育部芸術学部博物館学芸員課程(科目等履修)

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