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教職員へのハラスメント行為に対する対応について

■教職員へのハラスメント行為に対する対応について

本学通信教育課程は、1998年の開設以来「藝術立国」の名の下、文藝復興の運動という理念を持って、学生や受講生の皆様とともに歩んでまいりました。

日々、学生や受講生の皆さまには数多くのお問い合わせや貴重なご意見を頂戴しております。
しかし、残念ながらごくわずかではありますが、一部では、教職員に対して、社会通念上相当な範囲を超える暴言や過剰な要求等のハラスメント行為が見受けられます。

こうした行為から教職員を守ることも、学生や受講生の皆様へより良い学習、学生生活支援を提供するためには不可欠と考え、教職員が安心して業務を遂行できるよう、下記の通り対応いたします。

 

■教職員に対するハラスメント行為について
ハラスメント行為は、教職員の人格や尊厳を傷付け職場環境の悪化を招く、人権にかかわる問題です。本学は、すべての教職員を尊重し人権を守るため、以下のガイドラインを制定します。

問い合わせ・相談の際に、教職員に対して、自身の要望等を実現するための手段としての社会通念上相当な範囲を超えて、教職員の人格や尊厳を傷付ける行為(ハラスメント行為)を行うことは、厳に慎んでください。

こうした行為があったと判断した場合、窓口、電話やメールでの対応及び学生支援をお断りすると共に、学生懲戒規定に基づき調査・審議を検討します。また、特に悪質と判断した場合には、警察・弁護士等に連絡のうえ、法的措置や刑事手続きを含めた適切な対処をいたします。

ハラスメント行為として、下記のような行為を想定しています。なお、これらは例示であり、これらの行為に限る趣旨ではありません。

【ハラスメント行為の例】

・暴力行為や身体的な攻撃行為
・威迫、脅迫、威嚇行為
・威圧的な言動や乱暴な言動、反社会的な言動
・侮辱、人格を否定する発言、その他の暴言
・教職員のプライバシーを侵害する行為
・合理的理由のない謝罪要求や本学関係者への処罰の要求
・学則・規約等の範囲を超えた返金や補償の要求など、社会通念上過剰なサービス提供の要求・同じ要望や問合せの過剰な繰り返し等による長時間の拘束行為
・嫌がらせ、不必要な揚げ足取り、執拗な攻め立てやつきまとい、待ち伏せ行為など、教職員に対して強い精神的ストレスや恐怖心を与える行為
・自殺、自傷や第三者への加害を示唆する言動等により、教職員に対して強い精神的ストレスや恐怖心を与える行為
・SNSやインターネット上での誹謗中傷及び虚偽の情報発信や拡散
・上記のほか、教職員を保護する観点から悪質性が高いと本学が判断する行為

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