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激甚災害による学費減免

学部および大学院では、在学中 「激甚災害」(※)に指定された自然災害によって被災した方に対して、以下2つの支援策(特別措置)を設けています。お困りの際は、通信教育課程事務局へご相談ください。

■ 学費の減免
激甚災害によって、居住されていたご自宅(自己所有)が全壊、大規模半壊または半壊した方に対しては、授業料、または休学料を審査のうえ免除を行います。

【提出書類】
1. 当該自治体等が発行した「罹災証明書」(全壊または半壊の記載があるもの)
2. 激甚災害における特別措置申請書(本学所定書式)

■ 教材の無償再送付
激甚災害によって、本学からお送りした教材が汚損もしくは紛失された方に対しては、テキスト等の教材を無償で再送付します。

【申請方法】
「学費の減免」「教材の無償再送付」いずれの場合も、コンシェルジュまたは電子メールで、
(1)被災状況
(2)希望する支援(学費減免・教材再送付)
を、通信教育課程学務課まで連絡してください。手続き方法についてご案内します。

※)激甚災害
「激甚災害法」に基づいて政令で指定される、被災地域や被災者に対する助成や財政援助が特に必要とされる災害(地震や台風、集中豪雨、雪害等)。
※日本国内に限られます。

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